お客様からの居住地国等のご申告・お届出について

経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、日本を含む各国の税務当局は自国の納税義務者が他国に有している金融口座情報を入手するための取組みを進めています。
このような国際的な流れを受け、金融機関では、お客さまとのお取引開始時に、お客さまが、「米国税法上の納税義務者等に該当するか」、「お客さまが居住者として租税を課される国(居住地国)はどこか」について、お客さまからのご申告・お届出により確認させていただいたうえで、国外・国内の法律等に基づき、必要に応じて税務当局へ報告することが義務付けられています(下表参照)。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 

(ご参考)お客さまからのご申告・お届出に関する根拠法令等について

 FATCA に基づくご申告実特法に基づくお届出
根拠法令等
  • 外国口座税務コンプライアンス法(米国法)Foreign Account Tax Compliance Act<略称:FATCA>
  • 「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」(日米間の取決め)
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律<略称:実特法>(国内法)※
適用開始日 平成26年7月1日~ 平成29年1月1日~
確認方法 お客さまからの書面(当金庫所定の様式)によるご申告・お届出および口座開設時にご提出・ご提示いただく書類により確認させていただきます。
報告対象に該当する場合 米国の納税義務者等に該当する場合、米国納税者番号等をご申告いただき、お客さまの金融口座情報等を米国内国歳入庁へ報告させていただくことについて、書面によりご同意いただくことになります。 お届出をいただいた居住地国が国税庁と金融口座情報の自動的交換に関する租税条約等を締結している国のうち一定のものに該当する場合、お客さまの金融口座情報等を国税庁へ報告させていただくことになります。
金融口座情報等の報告先 当金庫から米国内国歳入庁へ報告 当金庫から国税庁へ報告
※お客さまの金融口座情報等は、国税庁からお客さまの居住地国の税務当局へ提供されることになります。
ご協力いただけない場合の取扱い 米国内国歳入庁への報告についてご同意いただけない場合には、原則として、口座を開設いただくことができません。 お客さまからの届出書の提出が実特法で義務づけられており、義務違反の場合にはお客さまが罰則の対象となるため、届出書をご提出いただけない場合、口座を開設いただくことができません。

※ 各国の税務当局が非居住者に係る金融口座情報を金融機関からの報告により取得し、互いに情報提供を行うための「共通報告基準(CRS)」という国際的な枠組みを実施するために実特法が改正され、必要な規定が整備されました。現在、日本を含む100以上の国・地域が共通報告基準に従った情報交換を開始することを表明しています。