相続手続きのご案内パンフレット
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遺言執行者の有無遺言執行者が指名または選任されている。遺言執行者が指名または選任されていない。遺言執行者(指定されている場合)および受遺者または法定相続人の方にお手続いただきます。お引き出し手続①・②いずれか ①公正証書である。(公証人役場の朱印のある正本または謄本) ②遺言書に対象遺産として全財産または当金庫預金等記載がある。 ③受遺者(または遺言執行者)が明確に記載されている。 ①全文が自筆で記載されている。 ②遺言書本文は自書され添付された財産目録全ページに遺言者の署名がある。  ※この場合、遺言書の日付は2019(平成31)年1月13日以降である。 ③日付、氏名、押印がある。 ④家庭裁判所の検認がある。 (自筆証書遺言書保管制度を利用し法務局で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります。) ⑤作成時の年齢は15歳以上である。 ⑥記載内容に矛盾がない。 ⑦遺言書に対象遺産として全財産または当金庫預金等の記載がある。 ⑧受遺者(または遺言執行者)が明確に記載されている。遺言内容大田原信用金庫のお取引について特定の相続人に「相続させる」または「遺贈する」との記載がある。上記以外4遺言執行者にお手続いただきます。遺言書に記載された該当取引の受遺者にお手続いただきます。複数名の場合は、相続届に連名でご記入いただきます。遺言書のある相続手続きにおいては次の内容を確認させていただきます。(1) 公正証書遺言の場合(2) 自筆証書遺言(除く秘密証書遺言、特別方式による遺言)の場合上記内容を満たした場合のお引き出し手続きが可能な方は次のとおりとなります。 遺言書のある相続手続04

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