ご提出いただく書類 書類の入手先お亡くなりになられた方の戸籍(除籍)謄本※□1□□□□□346□□□78932 相続人の戸籍謄本※相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内)相続届兼相続人代表者選任届出書5 相続確認表預金通帳・証書・キャッシュカード・ローンカード等ご提出いただく書類 書類の入手先遺産分割協議書の写し(原本のご提出をお願いいたします)遺言書の写し(原本のご提出をお願いいたします)調停調書・審判書※家庭裁判所の調停または審判があった場合□ 10サイン証明書在留証明書□ 11 委任状・委任契約書□ 12 相続放棄申述受理証明書 家庭裁判所 相続放棄をした方がいる場合に必要となります。相続人の方が未成年で、かつ親権者が法定代理人になれない場合に必要となります。相続預金の解約ではなく、名義変更を希望される場合にご提出をお願いいたします。非課税貯蓄預金(マル優)の取引がある場合にご提出をおねがいいたします。平成28年10月より出資証券はペーパーレス化となりました。以前よりお取引があり、お手元に出資証券がある場合はご持参ください。相続人が出資を引継がれる場合にご提出いただきます。出資の相続手続きをする場合にご提出をお願いいたします。□ 13特別代理人選任審判書謄本新印鑑票(名義変更の場合)非課税貯蓄者死亡届出書(マル優)□ 14□ 15□ 16 出資証券出資金申込書兼印鑑票[新規・増口・譲受]□ 17□ 18 出資金申込書[譲渡・脱退] 金庫窓口□ 19 相続加入依頼書市区町村役場市区町村役場市区町村役場金庫窓口金庫窓口 P5 でご記入しご提出をお願いいたします。家庭裁判所居住地の日本大使館又は領事館家庭裁判所金庫窓口金庫窓口金庫窓口金庫窓口ご説明(ご注意いただく点など)お生まれになられた時から、お亡くなりになられた時までの連続した戸籍謄本。相続人であることが確認できる戸籍謄本(結婚などで除籍されている場合は新戸籍謄本)ただし、お亡くなりになられた方の戸籍謄本で確認できる場合には、不要となることがございます。お客さまご説明(ご注意いただく点など)お客さま・公正証書・自筆証書遺言書保管制度利用以外は、家庭裁判所の検認が必要となります。・自筆証書遺言書保管制度を利用し法務局で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります。調停調書正本または謄本、審判書正本または謄本および審判確定証明書のご提出をお願いいたします。お客さま相続人の方で海外に移住されている場合に必要となります。相続手続きを弁護士等の第三者に委任する場合に必要となります。お客さま※「法定相続情報一覧図(法務局発行」をご提出いただく場合は、被相続人(故人)や相続人の戸籍謄本のご提出は原則不要です。 「法定相続情報一覧図」の取得方法および制度の詳細については、法務省のウェブサイトをご参照ください。※上記のほかに必要により書類のご提出をお願いする場合があります。「必ずご提出いただく書類」と「該当のある場合にご提出いただく書類」がございます。内容をご確認いただき、書類のご提出をお願いいたします。※各種提出書類は、原本をご持参ください。原本のお持ち帰りを希望される方は、原本を確認後コピーさせていただきお返し いたします。●必ずご提出いただく書類確認欄 No.●該当のある場合にご提出いただく書類確認欄 No.ご提出いただく書類03
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