(1) 法定相続人とは 被相続人(お亡くなりになった方)の財産を相続できる相続人は、民法でその範囲(順位)が定まっています。同じ順位の相続人が複数いる場合は同順位の全員が相続人になります。 法定相続人は、「第1順位の範囲の相続人がいない場合、第2順位の範囲の相続人」、「第1順位・第2順位の範囲の相続人がいない場合、第3順位の相続人」に移動します。(2) 法定相続人の範囲とは配偶者第1順位第2順位第3順位代襲相続再転相続2・法定相続人は、「第1順位の相続人がいない場合第2順位の相続人」「第1順位・第2順位の相続人がいない場合は 第3順位の相続人」と法定相続人の範囲が変更になります。 配偶者は常に相続人になります。 被相続人に子がある場合には、「子」。子が被相続人より先に亡くなっている 場合は、「直系卑属(孫・ひ孫等)」。 被相続人に第1順位相続人がいない場合は、「父母」。父母が被相続人より 先に亡くなっている場合は「直系尊属(祖父母等)」。 被相続人に第1順位・第2順位相続人がいない場合は、「兄弟姉妹」。兄弟 姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合は「甥・姪」(一代限り)。 本来相続人となる被相続人の子又は兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合 等に、その者に代わって相続すること。 相続人が被相続人の相続をするかしないか選択しないまま亡くなってしまっ た場合に発生する相続のこと。02 法定相続人について02
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