
インターネットバンキング・Pay-easy(ペイジー)ご利用規定
第1条(料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」)(1)料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当金庫所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、利用者が利用者の端末機より当金庫のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかる利用者の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2)料金等払込みをするときは、当金庫が定める方法および操作手順に従ってください。
(3)利用者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当金庫所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当金庫に依頼してください。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当金庫のインターネットバンキングに引き継がれます。
(4)前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、暗証その他当金庫所定の事項を正確に入力してください。
(5)当金庫で受信した利用者の口座番号および暗証と届出の利用者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示され申込内容を返信しますので、利用者はその申込内容を確認のうえ、当金庫所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
(6)料金等払込みにかかる契約は、当金庫がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
(7)次の場合には料金等払込みを行うことができません。
| (ア) | 停電、故障等により取り扱いできない場合 |
| (イ) | 申込内容に基づく払込金額に当金庫所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合 |
| (ウ) | 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当金庫の定めた範囲を超える場合 |
| (エ) | 利用者の口座が解約済みの場合 |
| (オ) | 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行った場合 |
| (カ) | 差押等やむをえない事情があり当金庫が不適当と認めた場合 |
| (キ) | 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合 |
| (ク) | 当金庫所定の回数を超えて暗証を誤って利用者の端末機に入力した場合 |
| (ケ) | その他当金庫が必要と認めた場合 |