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当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。
○当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
○当金庫は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについてはお客さまに適切な説明を行います。
○当金庫は、取扱い保険商品の中からお客さまが自主的に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
○当金庫は、法令上の特例措置に基づき、以下の保険商品については、「当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等である当金庫の会員の方」「当金庫から事業性資金の融資を受けている会社等に勤務されているお客さま」を保険契約者とする保険募集を行う場合には、以下の保険金等の額を限度としてお取扱いさせていただきます。
*詳細は、該当商品の募集を行わせていただく際にご説明をさせていただきます。
1.個人年金を除く生命保険商品 2.傷害保険を除く第三分野の保険商品(医療保険等)
以 上 |
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| (1) | 保険商品は預金等ではありません(預金保険制度の対象外です)。また、解約返戻金や保険金が払込保険料の合計額を下回る場合があります。 |
| (2) | 保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。 |
| (3) | 引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額される場合があります(詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご参照ください)。 |
| 当金庫の取扱商品のうち、「個人年金保険・住宅関連の長期火災保険」を除いた保険商品につきましては、ご加入いただけるお客さまの範囲や保険金その他の給付金の額等に制限が課せられています。 |
| (1) | 当金庫に融資の申込みをされている期間中は、お客さまおよび密接関係者の方(お客さまが法人の場合はその代表者、お客さまが法人代表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている保険商品をお取扱いすることができません(ただし、当金庫の会員の方はお取扱い可能です)。 |
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| (2) | 保険契約者・被保険者になる方が下記[1]または[2]のいずれかに該当する場合には、制限の課せられている保険商品を原則としてお取扱いすることができません(ただし、当金庫の会員の方はお取扱い可能です)。
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| (3) | 当金庫は、個人年金保険を除く生命保険商品・傷害保険を除く第三分野の保険商品(医療保険等)については、「上記[1]または[2]に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている従業員・役員の方」を保険契約者とする保険募集を行う場合、保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額を以下の金額に制限させていただきます。
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(注)「特定疾病」とは、悪性新生物(がん)、心臓疾患、脳血管疾患のうち、少なくともいずれか1つ以上の疾病を含む10個を超えない範囲内の疾病であって、保険約款に定めているものをいいます。 平成23年3月現在 |