大田原信用金庫
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いつも当金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
資金洗浄及びテロ資金供与防止に向けた国際的要請により、本人確認法(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)施行令等の一部改正に伴い、平成19年1月より、10万円を超える現金のお振込みをなさる場合には、本人確認書類をご提示いただく必要があります。
お客様がお振込みをなさる際にお手間をおかけすることもあるかと存じますが、なにとぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


10万円を超える現金のお振込みはご利用いただけません。

キャッシュカードによるお振込みをご利用下さい。

 

10万円を超える現金のお振込みをお申し付けいただく場合には、本人確認書類をご提示いただきます。

(本人確認書類については、下記をご参照下さい。)



個人のお客様

・運転免許証・旅券(パスポート)・各種年金手帳・各種保険の被保険
・外国人登録証明書・お取引で使用する印鑑に係る印鑑登録証明書等

法人のお客様

・登記事項証明書・印鑑登録証明書・官公庁から発行・発給された書類等
※ 法人の代表者など来店された方につきましても、本人確認手続きをさせていただきます。



お振込み方法
お振込み金額
お振込み(注)
本人確認手続き
現金によるお振込み
窓口
10万円以下
本人確認書類のご提示は必要ありません。
10万円超

本人確認書類のご提示が必要です。(※1)

ATM

10万円以下

従来どおりご利用いただけます。
本人確認書類のご提示は必要ありません。

10万円超
×
法令上必要とされる本人確認手続きを行うことができないため、お取扱いできません。

キャッシュカードによるお振込み

10万円以下

従来どおりご利用いただけます。
本人確認書類のご提示は必要ありません。 (※3)

10万円超



※1口座開設の際に本人確認手続きがお済みの預金口座を通じてお振込みをなさる場合には、本人確認書類のご提示は必要ありません。
※2キャッシュカードによるお振込みは、キャッシュカード発行金融機関所定の金額またはお客様が設定された金額の範囲内となります。
※3本人確認手続きがお済みでない場合には、キャッシュカードによる10万円を超えるお振込みはご利用いただけません。
  お客様の本人確認手続きにつきましては、キャッシュカード発行金融機関にお問い合わせください。